老化や疾病・事故などによって判断能力が低下すると、法律上、契約の締結や預金の引出しなどを行なうことができなくなります。そのような場合に備えて、あらかじめ親族や友人、弁護士等の専門家に財産の管理を委ねておけば、判断能力が低下した後も、生活費の支出や親族の扶養などをそれまでどおり継続できます。
家族信託とは
高齢者が、自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付などのため、その保有する不動産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。 資産管理のみでなく、資産をだれにいつ継承させるかも指定することもできます。
任意後見制度とは
将来、自らの判断能力が低下した場合における財産管理や介護サービス締結等の療養看護に関する事務について、契約によって、信頼できる人に依頼し引き受けてもらう制度です。裁判所が選任した後見監督人の監督の下で、適切に財産管理してもらうことが期待できます。
死後事務委任契約
自分が亡くなった後の葬儀、納骨、埋葬の取り仕切りや、公共費用の支払い、クレジットカードの解約等などの事務についての代理権を親族、知人、専門家等に付与して、それらの事務を行なってもらうことができます。