カテゴリー: 相続

暗号資産の税金

暗号資産(仮想通貨)投資で1億円以上の資産をつくった人のことを「億り人」と言うそうです。過去4年で2回の価格高騰、バブル崩壊が訪れるなどボラティリティの大きい代表される暗号資産は、新しい銘柄や商品が出てくるスピードも速く、価格変動のサイクルも極めて速いので、法体制や税制改正が追い付いていないのが実情です。</p>

今のところの税制では、譲渡時の消費税は非課税ですが、所得税では雑所得として総合課税されます。つまり日本の居住者ならば、譲渡益に対して最大55%の所得税・住民税が課税されることになります。

また暗号資産には財産的な価値があるため、暗号資産を相続した場合は相続税が課税されます。前回お話したとおり、インターネットで取引されるため、相続人にとっては存在がわかりにくく、気づかなかったり、また気づいたとしてもパスワードなど不明で、引き継げないこともあり得ます。引き継げなくても存在がわかれば、相続税が課税されることになります。

一方暗号資産は、現状では国外転出時課税制度の対象資産とはなっていません。日本の居住者が、国外に暗号資産を持ち出して非居住者になり、海外で売却しても譲渡益に課税はされないことになります。これは税改正がまだ取引実態に追い付いていないからと思われます。

暗号資産(仮想通貨)とは

暗号資産とは、インターネット上でやり取りされる電子データで、決済の手段として使用され、財産としての価値を持つものをさします。2020年5月1日に資金決済法の改正が施行され、法令上は「暗号資産」と呼ばれるようになっていますが、まだ「仮想通貨」と呼ばれることが一般的です。代表的なものとしてビットコインやイーサリアムなど以下があります。

主な仮想通貨は

  • ビットコイン(BTC)
  • イーサリアム(ETH)
  • リップル(XRP)
  • ビットコインキャッシュ(BCH)
  • ライトコイン(LTC)

仮想通貨は、銀行等の第三者を介することなく、財産的価値をやり取りすることが可能な仕組みとしての利便性から、また、その投機性からも高い注目を集めました。

仮想通貨は、国家やその中央銀行によって発行された、法定通貨ではありません。また、裏付け資産を持っていないことなどから、利用者の需給関係などのさまざまな要因によって、仮想通貨の価格が大きく変動します。

仮想通貨は、日本の円や米国のドルといった既存の法定通貨とは異なり、国家による保証がなく裏付けとなる資産もありません。通貨として決済に使われるというよりは、価格変動に着目して投資の対象とされているのが実情です。

仮想通貨に紙幣や貨幣などはなく、電子データを次のようなウォレット(財布)で管理します。

  •  ウェブウォレット:インターネット上のウォレット、仮想通貨の取引所(仮想通貨交換業者)
  • デスクトップウォレット:パソコン上のウォレット
  • モバイルウォレット:スマートフォン上のウォレット
  • ハードウェアウォレット:ウォレット専用の端末
  • ペーパーウォレット:紙に暗号が印刷されたウォレット

仮想通貨の取引所(仮想通貨交換業者)に仮想通貨を預けている場合は、ウェブウォレットに該当します。法定通貨でいえば銀行預金に近い形態です。ウェブウォレット以外のウォレットはタンス預金にあたるもので、自己責任で管理します。

仮想通貨は、一般に、「交換所」や「取引所」と呼ばれる事業者(仮想通貨交換業者)から入手・換金することができます。仮想通貨交換業は、金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが行うことができます。

日本の主な仮想通貨取引所(仮想通貨交換業者)としては

  • Coincheck(コインチェック)
  • bitFlyer(ビットフライヤー)
  • DMM Bitcoin(DMMビットコイン)
  • SBI VC Trade(SBI VCトレード)
  • TAOTAO(タオタオ)
  • GMOコイン

仮想通貨はパスワード不明でも相続税の対象

暗号資産(仮想通貨)は財産的な価値を持つものであり、亡くなった人から相続すれば相続税の課税対象になります。一方、インターネットで取引されるため、相続人にとっては存在がわかりにくく、気が付かないこともあります。また気づいたとしてもパスワードなど不明で、引き継げないこともあり得ます。つまり万が一の場合に大切な資産が承継されない恐れもあるのです。

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