権利調整

権利調整

相続人間で話合いがまとまらない場合や、遺産である土地が不整形地等の理由で現物分割しにくい場合には、とりあえず、共同相続人全員が共有する形で相続登記をする場合が少なくありません。そのような場合、不動産の管理や処分の方法に共有者間で意見が異なると、不動産を有効活用することができず、最悪の場合紛争に発展する場合もあります。

 

共有物分割とは

法律上、不動産の共有者の1人は、共有関係を解消するように請求することができます。これを共有物分割請求といいます。土地の場合であれば、①物理的に分筆する(現物分割)、②共同で売却して代金を分ける(換価分割)、③共有者の1人が単独所有することにして、他の共有者に代償金を払う(価格賠償)の3つの分割方法があります。

 

分割交渉

共有物を分割するには、まずは共有者間での話合いが必要です。疎遠になってしまった親族などと連絡を取るには、専門の仲介業者や弁護士等に依頼する方法もあります。分割方法について話合いがつかない場合には、裁判所に分割方法を決めてもらうことができます。裁判所は、一定の場合には不動産を競売してその代金を分割するように命じることができます。

 

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