デジタル資産の管理

5月 24, 2021 相続

総務省の調査によると、2018年で日本のインターネット利用率は79.8%に達し、スマートフォンの個人保有率も64.7%と普及が進んでいます。それに加えて2020年からのコロナ感染対策や金融機関のキャッシュレス・電子通帳の進行もあり、オンラインバンキング及びオンライン証券取引も急速に広がってきました。このような状況下で注意しなければならないのが、「デジタル資産」の管理です。ここでの「デジタル資産」とは、個人のスマートフォンやパソコンで管理処分が完結する財産を指します。

【デジタル資産の例】
• オンラインバンキングで管理する預金
• オンライン取引中の株式や投資信託
• キャッシュレス決済のチャージ残高
• 交通系電子マネーのチャージ残高
• 海外口座
• 仮想通貨(暗号資産)

WEBサイトのブログやSNSのアカウントも含まれます。殆どの人が上記の一つは持っているでしょう。もし自分の相続となり、または判断能力が低下した時、これらの資産が「デジタル遺産」となった場合、どうなるでしょうか。金融業界全体でペーパーレス化が進んでいる今、所有者本人からの聞き取りなしでデジタル遺産を発見するのは困難です。発見できたとしても、管理処分に必要なパスワードなどのセキュリティ情報までは入手できず、遺産分割の手続きが難航する恐れがあります。

殆どの人がやっているデータのバックアップ方法は、紙(メモ)やエンディングノートに書き留めておくことではないでしょうか。それでは、遺族に見つけてもらえない可能性もあります。そういう場合でも、自筆遺言証書に資産の一覧や情報の保存先を記しておくのはいかがでしょうか。自筆証書遺言は、民法の改正でより使いやすくなりました。次回はそのことについてお話します。

投稿者: las2021

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